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【誰も】新卒に教える給与明細の見方【教えてくれない】

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こんにちわ、ゆっきーです。

 

新入社員研修では仕事!コミュニケーション!マナー!

とかクソみたいなことばかり教わっておりませんでしたでしょうか?

 

今回は、そんなクソ新入社員研修では絶対に教えてはくれないであろう、マネー講座その1(続くかわかりませんが) 給与明細について解説していきたいと思います。

 

 

 

1.勤怠

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勤怠には、下記の項目が描かれていると思います。

 

● 所定時間

その月の営業日数が書かれています。

完全週休2日であればおおよそ20日だと思います。

 

● 勤務時間

その月の勤務した時間になります。

これは定時+時間外労働+休日出社を含みます。

 

● 法定内残業時間

法廷内残業時間とは、営業時間が週40時間未満の会社に存在しうる、

労働基準法内では時間内なので、割り増さなくていい時間になります。

 

 

この記載があれば、割増になっていない時間が集計・記載されています。

 

たとえば、完全週休2日で、1日所定労働時間が7時間だったら、

うち1時間は法定内残業時間なので、割増賃金を支払う必要はありません。

 

ただし、時給分は必ず支払う必要はあります。

 

 

● 法定外残業時間

週40時間を超える労働時間は、すべて時間外として割増賃金を支払わなければなりません。

 

この記載があれば、平日の割増時間が集計・記載されています。

 

● 深夜残業

労働基準法では、夜10時以降の就業はすべて1.25倍して割増賃金を支払わなければなりません。

 

この記載があれば、平日の深夜時間が集計・記載されています。

 

● 割増日数

労働基準法では、週1日は必ず休みを取らなければなりません。もし、休日に勤務した場合には、1.30倍にして割増賃金を支払わなければなりません。

 

この記載があれば、法定内の休日の割増時間が集計・記載されています。

 

こちらは下記を参照してください。

 

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あくまで基準内のお話ですので、詳しくは就業規則をご覧ください。

 

● 有給収得日数

その月に有給休暇収得した日数になります。

有給収得した日は、休んでいるにも関わらず、なんと給料が発生します。

 

ガンガン使っていきましょう。

 

● 欠勤日数

その月にお休みした時間か日数になります。

労働基準法では、欠勤した日はノーペイなので、欠勤控除が認められています。

ただし、罰金などと称して必要以上(給料の1/10)取ってはなりません。

 

 

2.支給

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みんな、お金貰えるならもらえた方がいいに決まってるよね!!

この欄は、何に対してどの程度のお給料が発生しているかを確認できます。

 

● 基本給

ボーナスや、時間外などの割増賃金の基礎算定の基礎になる、一番重要な部分です。

 

● 役職手当(職能手当など)

会社の役職によって、基本給に加えて能力を反映させた手当になります。

ボーナスの算定外にしてもいいのですが、割増賃金には加えなければなりません。

 

ボーナス低くできる役職手当とかの固定手当ってクソですよね。

 

● 時間外手当

所謂残業代と呼ばれる手当です。所定労働時間外に働いた場合のお金になります。

 

● 調整手当・家族手当

地域の物価や、扶養家族を考慮して、+αを支給する会社が多いと思います。

これを使うことで、時間外の基礎算定から外すということが認められています。

 

控えめに言ってクソですね。

 

● 住宅手当

こちらも、賃料や持家の住宅ローンに応じて、手当を支給する会社が多いです。

これも使うことで、範囲内であれば時間外の基礎算定から外すということが認められています。

ただし、定額だと基礎算定に含めなければなりません。

 

こちらも控えめに言ってクソですね。

  

● 危険手当・特別作業手当

危険な作業(細菌に感染、放射線浴びそう、転落とかありうる土木作業など)が発生した場合に支給されます。公務員や看護師によく見受けられる手当です。

 

これら支給額をすべて合わせたものを、総支給額あるいは、額面と言います。

 

● 交通費(通勤手当

会社に通うために必要なお金になります。

こちらは、非課税になりますので、総支給額(額面)に含まれません。 

 

また、休職した場合に返還義務がある場合があります。あと、貰うだけもらって自転車通勤とかして、不正に貰っちゃだめですよ?

 

ゆっきーとのお約束です。

 

3.控除

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さて、ここからこの記事の本題ともいえる、社会保険料と税金についての見方になります。

 

● 健康保険

社畜であれば、全国健康保険協会協会けんぽ)、または組合健康保険に加入しなければなりません。

病気やケガしたときに、自己負担3割で済むのは、健康保険料を収めているからです。

 

まぁ、お高く感じるとは思いますが、万が一の保険の1つです。

大けがとか重い病気にかかったときには、高額医療制度でクソ高い治療費もどうにかなるみたいです。

 

掛け率は 標準報酬額(4月~6月の平均が一般的なようです)×10%程度です。

もちろん、加入している組合や地域によって異なるようなので、一概には言えませんが、だいたいこんなもんです。

病院行こうが、いかなろうが、年々保険料増えているようなので、何とも言えません。

 

クソですね。

 

● 厚生年金

社畜であれば、必ず加入しなければならないやつです。脱・社畜でも、国民年金に加入しなければならない。

 

老年で退職したり、身体に障害を負ったりした場合に支給される年金です。その保険料はおおよそ18%程度になっておりますが、例によって、年々保険料が増えているので一概に言えません。

 

会社との折半なので、実際に引かれているのは9%です。

 

クソですね。

 

● 雇用保険

社畜が脱社畜したときに、失業給付金が受け取れます。

 

その時の保険料になります。あまり高額にならないので、ゆっきーも気にはとめておりません。

 

● 所得税

国に収める税金で、総支給額から健康保険料と厚生年金、雇用保険を引いた額からおおよその割合(源泉徴収税額表)で引かれていきます。

 

おおよその割合なので、最後、年末調整を行い正しい税額を算出し、払い過ぎの場合は戻ってきます(いわゆる還付金)

 

● 住民税

都道府県と住んでる区・市に対して収める税金になります。

税率は前年度の所得の10%を収める必要があります。

 

社会人1年目の人、住民税が来年の6月の給料から引かれるぞ!

社会人2年目の人、来年の住民税が増えるぞ!

 

絶対に昇給以上に手取り減るので、気を付けてください。

 

入社時でこの辺教わらないので、新入社員研修はクソであることがわかります。

 

おまとめ.学校でも研修でも教わらない給料の明細の話

いつものおまとめになりましが、下記の3点になります。

 

  • 給料明細を見て自分のお金収入を把握し、お金に対する感度を高めておく
  • 社会保険料+税金がどの程度支払われているか気にすることで、社会に対する感度を高めておく
  • 入社してから3年目までは、引かれる社会保険料と税金が安いので注意

 

お金の感度が必要な理由については、下記の関連記事をどうぞ

 

 

yukki0801.hatenablog.jp

 

 

以上になります。

 

 

 

入社1年目のお金の教科書―これだけは知っておきたい 貯め方・使い方・増やし方

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